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第六条 建築設備等の定期報告

第六条 建築設備等の定期報告

(建築設備等の定期報告)
第六条 法第十二条第三項法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築設備、法第六十六条に規定する工作物(高さ四メートルを超えるものに限る。)又は法第八十八条第一項に規定する昇降機等(以下この条において「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね六月から一年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第三項の規定による指定があつた日以後の設置又は築造に係る建築設備等について、設置者又は築造主が法第七条第五項又は法第七条の二第五項の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
 法第十二条第三項の規定による報告は、昇降機にあつては別記第三十六号の三様式による報告書及び別記第三十六号の三の二様式による定期検査報告概要書に、建築設備等(昇降機を除く。)にあつては別記第三十六号の四様式による報告書及び別記第三十六号の四の二様式による定期検査報告概要書によるものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第三十六号の三様式又は別記第三十六号の四様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあつては、当該様式による報告書によるものとする。
 法第十二条第三項の規定による報告は、前項の報告書に、特定行政庁が建築設備等の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

【キーワード】

建築設備等,定期報告,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 09:01 | Edit


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