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第五条 建築物の定期報告

第五条 建築物の定期報告

(建築物の定期報告)
第五条 法第十二条第一項法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね六月から三年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(法第十二条第一項の規定による指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係る建築物について、建築主が法第七条第五項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)又は法第七条の二第五項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第六条第一項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二の四様式による報告書及び別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書によるものとする。ただし、特定行政庁が規則により同様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあつては、当該様式による報告書によるものとする。
 法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。

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建築物,定期報告,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 07:01 | Edit


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