第五条 建築物の定期報告
(建築物の定期報告)
2 法第十二条第一項の規定による報告は、別記第三十六号の二の四様式による報告書及び別記第三十六号の二の五様式による定期調査報告概要書によるものとする。ただし、特定行政庁が規則により同様式に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式を定めた場合にあつては、当該様式による報告書によるものとする。
3 法第十二条第一項の規定による報告は、前項の報告書に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
【キーワード】
建築物,定期報告,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/03 07:01 | Edit
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