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第四条の三十九 準用

第四条の三十九 準用

(準用)
第四条の三十九 第四条の二十一(第一項を除く。)から第四条の三十五までの規定は、第四条の二十第三項第二号の登録及びその更新、登録建築設備検査資格者講習、登録建築設備検査資格者講習事務並びに登録建築設備検査資格者講習実施機関(登録建築設備検査資格者講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第四条の二十三第一項第一号中「第四条の二十五第四号の表」とあり、第四条の二十五第四号中「次の表」とあり、及び同条第五号中「前号の表」とあるのは「第四条の三十九の表」と、第四条の二十三第一項第二号ロ及び第四条の二十五第七号中「特殊建築物等調査資格者」とあるのは「建築設備検査資格者」と、同条第十一号中「別記第三十六号の二様式」とあるのは「別記第三十六号の二の三様式」と読み替えるものとする。
科目時間
建築設備定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
建築設備に関する建築基準法令三時間三十分
建築設備に関する維持保全一時間三十分
建築設備の耐震規制、設計指針一時間三十分
換気、空気調和設備四時間三十分
排煙設備二時間
電気設備二時間三十分
給排水衛生設備二時間三十分
建築設備定期検査業務基準二時間三十分


【キーワード】

準用,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 06:01 | Edit


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