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第四条の三十八 建築設備検査資格者講習の登録の申請

第四条の三十八 建築設備検査資格者講習の登録の申請

(建築設備検査資格者講習の登録の申請)
第四条の三十八 第四条の二十第三項第二号の登録は、登録建築設備検査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

【キーワード】

建築設備検査資格者講習,登録,申請,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 05:01 | Edit


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