不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の三十七 準用

第四条の三十七 準用

(準用)
第四条の三十七 第四条の二十一(第一項を除く。)から第四条の三十五までの規定は、第四条の二十第二項第二号の登録及びその更新、登録昇降機検査資格者講習、登録昇降機検査資格者講習事務並びに登録昇降機検査資格者講習実施機関(登録昇降機検査資格者講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、第四条の二十三第一項第一号中「第四条の二十五第四号の表」とあり、第四条の二十五第四号中「次の表」とあり、及び同条第五号中「前号の表」とあるのは「第四条の三十七の表」と、第四条の二十三第一項第二号ロ及び第四条の二十五第七号中「特殊建築物等調査資格者」とあるのは「昇降機検査資格者」と、同条第十一号中「別記第三十六号の二様式」とあるのは「別記第三十六号の二の二様式」と読み替えるものとする。
科目時間
昇降機・遊戯施設定期検査制度総論一時間
建築学概論二時間
昇降機・遊戯施設に関する電気工学二時間
昇降機・遊戯施設に関する機械工学二時間
昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令五時間
昇降機・遊戯施設に関する維持保全一時間
昇降機概論三時間
遊戯施設概論三十分
昇降機・遊戯施設の検査標準四時間


【キーワード】

準用,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 04:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の三十七 準用

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6065