不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の三十五 公示

第四条の三十五 公示

(公示)
第四条の三十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第四条の二十第一項第二号の登録をしたとき。
 第四条の二十六の規定による届出があつたとき。
 第四条の二十八の規定による届出があつたとき。
 第四条の三十二の規定により第四条の二十第一項第二号の登録を取り消し、又は登録調査資格者講習事務の停止を命じたとき。

【キーワード】

公示,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 02:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の三十五 公示

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6063