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第四条の三十四 報告の徴収

第四条の三十四 報告の徴収

(報告の徴収)
第四条の三十四 国土交通大臣は、登録調査資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録調査資格者講習実施機関に対し、登録調査資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

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報告,徴収,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/03 01:01 | Edit


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