第四条の三十二 登録の取消し等
(登録の取消し等)
第四条の三十二 国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録調査資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録調査資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第四条の二十二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四条の二十六から第四条の二十八まで、第四条の二十九第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四条の二十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 第四条の三十四の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 不正の手段により第四条の二十第一項第二号の登録を受けたとき。
【キーワード】
登録,取消し等,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 23:01 | Edit
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