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第四条の三十一 改善命令

第四条の三十一 改善命令

(改善命令)
第四条の三十一 国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が第四条の二十五の規定に違反していると認めるときは、その登録調査資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録調査資格者講習事務を行うべきこと又は登録調査資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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改善命令,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 22:01 | Edit


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