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第四条の三十 適合命令

第四条の三十 適合命令

(適合命令)
第四条の三十 国土交通大臣は、登録調査資格者講習実施機関が第四条の二十三第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録調査資格者講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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適合命令,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 21:01 | Edit


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