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第四条の二十八 登録調査資格者講習事務の休廃止

第四条の二十八 登録調査資格者講習事務の休廃止

(登録調査資格者講習事務の休廃止)
第四条の二十八 登録調査資格者講習実施機関は、登録調査資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする登録調査資格者講習の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
 休止又は廃止の理由

【キーワード】

登録調査資格者講習事務,休廃止,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 19:01 | Edit


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