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第四条の二十六 登録事項の変更の届出

第四条の二十六 登録事項の変更の届出

(登録事項の変更の届出)
第四条の二十六 登録調査資格者講習実施機関は、第四条の二十三第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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登録事項,変更,届出,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 17:01 | Edit


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