第四条の二十五 登録調査資格者講習事務の実施に係る義務
(登録調査資格者講習事務の実施に係る義務)
第四条の二十五 登録調査資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の二十三第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録調査資格者講習事務を行わなければならない。
一 建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
二 登録調査資格者講習を毎年一回以上行うこと。
三 登録調査資格者講習は、講義及び修了考査により行うこと。
四 講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
| 科目 | 時間 |
| 特殊建築物等定期調査制度総論 | 一時間 |
| 建築学概論 | 五時間 |
| 建築基準法令の構成と概要 | 一時間 |
| 特殊建築物等の維持保全 | 一時間 |
| 建築構造 | 四時間 |
| 防火・避難 | 六時間 |
| その他の事故防止 | 一時間 |
| 特殊建築物等調査業務基準 | 四時間 |
五 講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
六 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
七 修了考査は、講義の終了後に行い、特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
八 登録調査資格者講習を実施する日時、場所その他の登録調査資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
九 不正な受講を防止するための措置を講じること。
十 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
十一 修了考査に合格した者に対し、別記第三十六号の二様式による修了証明書(以下単に「修了証明書」という。)を交付すること。
【キーワード】
登録調査資格者講習事務,実施,義務,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 16:01 | Edit
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