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第四条の二十四 登録の更新

第四条の二十四 登録の更新

(登録の更新)
第四条の二十四 第四条の二十第一項第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

【キーワード】

登録,更新,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 15:01 | Edit


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