第四条の二十三 登録の要件等
(登録の要件等)
第四条の二十三 国土交通大臣は、第四条の二十一の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一 第四条の二十五第四号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
二 次のいずれかに該当する者が講師として登録調査資格者講習事務に従事するものであること。
イ 建築基準適合判定資格者
ロ 特殊建築物等調査資格者
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の登録調査資格者講習事務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録調査資格者講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ニ 建築行政に関する実務の経験を有する者
ホ イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 法第十二条第一項又は
第二項の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「調査検査業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第四条の二十一の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社である場合にあつては、調査検査業者がその親法人(
会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員に占める調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が調査検査業者の役員又は職員(過去二年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第四条の二十第一項第二号の登録は、登録調査資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録調査資格者講習事務を行う者(以下「登録調査資格者講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録調査資格者講習事務を行う事務所の名称及び所在地
四 登録調査資格者講習事務を開始する年月日
【キーワード】
登録,要件等,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 14:01 | Edit
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