第四条の二十二 欠格条項
(欠格条項)
第四条の二十二 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第四条の二十第一項第二号の登録を受けることができない。
一 建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第四条の三十二の規定により第四条の二十第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、登録調査資格者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
【キーワード】
欠格条項,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 13:01 | Edit
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