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第四条の二十一 調査資格者講習の登録の申請

第四条の二十一 調査資格者講習の登録の申請

(調査資格者講習の登録の申請)
第四条の二十一 前条第一項第二号の登録は、登録調査資格者講習の実施に関する事務(以下「登録調査資格者講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
 前条第一項第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前条第一項第二号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録調査資格者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録調査資格者講習事務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 個人である場合においては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 登録申請者の略歴を記載した書類
 法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 株主名簿又は社員名簿の写し
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
 講師が第四条の二十三第一項第二号イからホまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
 登録調査資格者講習の受講資格を記載した書類その他の登録調査資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 登録調査資格者講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
 前条第一項第二号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
 その他参考となる事項を記載した書類

【キーワード】

調査資格者講習,登録,申請,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 12:01 | Edit


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