第四条の二十 特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者
(特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者及び建築設備検査資格者)
第四条の二十 法第十二条第一項に規定する
法第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造及び建築設備について調査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「特殊建築物等調査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一 建築基準適合判定資格者
二 特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、次条から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録調査資格者講習」という。)を修了した者
三 前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者
2 法第十二条第三項の規定に基づき昇降機(
法第八十八条第一項に規定する昇降機等を含む。以下この条及び第六条において同じ。)について検査を行う国土交通大臣の定める資格を有する者(以下「昇降機検査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一 建築基準適合判定資格者
二 昇降機検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第四条の三十六及び第四条の三十七において準用する次条(第一項を除く。)から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録昇降機検査資格者講習」という。)を修了した者
三 前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者
3 法第十二条第三項の規定に基づき
法第六条第一項第一号に掲げる建築物その他
法第十二条第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備について検査を行う国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備検査資格者」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
一 建築基準適合判定資格者
二 建築設備検査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習であつて、第四条の三十八及び第四条の三十九において準用する次条(第一項を除く。)から第四条の二十三までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録建築設備検査資格者講習」という。)を修了した者
三 前二号に掲げる者のほか国土交通大臣の定める資格を有する者
【キーワード】
特殊建築物等調査資格者、昇降機検査資格者,建築設備検査資格者,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 11:01 | Edit
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