第四条の十九 違反建築物の設計者等の通知
(違反建築物の設計者等の通知)
第四条の十九 法第九条の三第一項(
法第八十八条第一項から
第三項まで又は
法第九十条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 法第九条第一項又は
第十項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物又は工作物の概要
二 前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
三 命令をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
四 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
3 前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には命令書の写しを添えるものとする。
【キーワード】
違反建築物,設計者等,通知,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 10:01 | Edit
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