不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の十七 違反建築物の公告の方法

第四条の十七 違反建築物の公告の方法

(違反建築物の公告の方法)
第四条の十七 法第九条第十三項法第十条第二項法第八十八条第一項から第三項まで又は法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。

【キーワード】

違反建築物,公告,方法,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 08:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の十七 違反建築物の公告の方法

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6045