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第四条の十六 仮使用の承認の申請等

第四条の十六 仮使用の承認の申請等

(仮使用の承認の申請等)
第四条の十六 法第七条の六第一項第一号法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書(令第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書)を添えて、建築主事を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
図書の種類明示すべき事項
(い)各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分
(ろ)配置図縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分
(は)安全計画書工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要

 増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(以下この項において「増築等の工事」という。)の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の承認の申請を行おうとする場合においては、法第六条第一項の規定による確認の申請と同時に(法第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
 法第七条の六第一項第一号の規定により建築主事の仮使用の承認を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用承認申請書の正本及び副本に、それぞれ、第一項に規定する図書((は)項に掲げる図書を除く。)を添えて、建築主事に提出するものとする。
 特定行政庁又は建築主事は、法第七条の六第一項第一号の規定による仮使用の承認をしたときは、別記第三十五号様式又は別記第三十六号様式による仮使用承認通知書に第一項又は前項の仮使用承認申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

【キーワード】

仮使用,承認,申請等,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 07:01 | Edit


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