第四条の十四 中間検査報告書
(中間検査報告書)
3 法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類
二 確認審査等に関する指針に従つて
法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
【キーワード】
中間検査報告書,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/02 05:01 | Edit
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