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第四条の十一の二 指定確認検査機関に対する中間検査の申請

第四条の十一の二 指定確認検査機関に対する中間検査の申請

(指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
第四条の十一の二 第四条の八の規定は、法第七条の四第一項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第四条の十二の二第一項及び第四条の十四第三項第二号において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。

【キーワード】

指定確認検査機関,中間検査,申請,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 01:01 | Edit


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