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第四条の十一 特定工程の指定に関する事項

第四条の十一 特定工程の指定に関する事項

(特定工程の指定に関する事項)
第四条の十一 特定行政庁は、法第七条の三第一項第二号及び第六項(これらの規定を法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域
 中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間
 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模
 指定する特定工程
 指定する特定工程後の工程
 その他特定行政庁が必要と認める事項

【キーワード】

特定工程,指定,事項,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/02 00:01 | Edit


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