第四条の十 中間検査合格証の様式
(中間検査合格証の様式)
第四条の十 法第七条の三第五項(
法第八十七条の二又は
法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第二十八号様式による中間検査合格証に、第四条の八第一項第一号に掲げる書類を求めた場合にあつては当該書類を添えて行うものとする。ただし、第四条の八第二項の規定に基づき中間検査申請書に同号の書類の添付を要しない場合にあつては、当該書類の添付を要しない。
【キーワード】
中間検査合格証,様式,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 23:01 | Edit
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