不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の九 中間検査合格証を交付できない旨の通知

第四条の九 中間検査合格証を交付できない旨の通知

(中間検査合格証を交付できない旨の通知)
第四条の九 建築主事等は、法第七条の三第四項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第二十七号様式によるものとする。

【キーワード】

中間検査合格証,交付できない旨,通知,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/01 22:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第四条の九 中間検査合格証を交付できない旨の通知

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6035