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第四条の六 指定確認検査機関が交付する検査済証の様式

第四条の六 指定確認検査機関が交付する検査済証の様式

(指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
第四条の六 法第七条の二第五項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第二十四号様式による。
 指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書(確認に要したものに限る。)を求めた場合における法第七条の二第五項の検査済証の交付は、当該図書を添えて行わなければならない。
 前項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。

【キーワード】

指定確認検査機関,交付,検査済証,様式,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/01 19:01 | Edit


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