第四条の四 検査済証の様式
(検査済証の様式)
第四条の四 法第七条第五項(
法第八十七条の二又は
法第八十八条第一項若しくは
第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第二十一号様式による検査済証に、第四条第一項第一号に掲げる書類を求めた場合にあつては当該書類を添えて行うものとする。ただし、第四条第二項の規定に基づき完了検査申請書に同号の書類の添付を要しない場合にあつては、当該書類の添付を要しない。
【キーワード】
検査済証,様式,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 15:01 | Edit
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