第三条の五 確認審査報告書
(確認審査報告書)
3 法第六条の二第十項の国土交通省令で定める書類(
法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。
一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
イ 建築物 別記第二号様式の第四面及び第五面による書類並びに別記第三号様式による建築計画概要書
ロ 建築設備 別記第八号様式の第二面による書類
二 法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて
法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。
【キーワード】
確認審査報告書,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 09:01 | Edit
【関連事項】