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第三条の四 指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等

第三条の四 指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等

(指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
第三条の四 法第六条の二第一項法第八十七条第一項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第十五号様式による確認済証に、前条において準用する第一条の三、第二条の二又は第三条の申請書の副本一通及びその添付書類を添えて行わなければならない。
 法第六条の二第九項法第八十七条第一項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の二様式による通知書に前項に規定する図書を添えて行う。
 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書 別記第十五号の三様式による通知書により行う。
 前二項に規定する図書の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四条の二十九(第四条の三十七及び第四条の三十九において準用する場合を含む。)及び第十一条の二の二を除き、以下同じ。)の使用又は磁気ディスク等の交付によることができる。
 第二条第二項の規定は法第六条の二第三項の規定により構造計算適合性判定を求める場合に、第二条第三項の規定は法第六条の二第六項の国土交通省令で定める場合について、それぞれ準用する。

【キーワード】

指定確認検査機関,交付,確認済証等,様式等,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/01 08:01 | Edit


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