第三条の三 指定確認検査機関に対する確認の申請
(指定確認検査機関に対する確認の申請)
第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、
法第六条の二第一項(
法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第一条の三第八項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
2 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、
法第八十七条の二において準用する
法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第五項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、
法第八十八条第一項又は
第二項において準用する
法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第七項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
【キーワード】
指定確認検査機関,確認,申請,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 07:01 | Edit
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