不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第三条の三 指定確認検査機関に対する確認の申請

第三条の三 指定確認検査機関に対する確認の申請

(指定確認検査機関に対する確認の申請)
第三条の三 第一条の三(第七項及び第九項を除く。)の規定は、法第六条の二第一項法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第一条の三第八項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
 第二条の二(第四項及び第六項を除く。)の規定は、法第八十七条の二において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第二条の二第五項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
 第三条(第六項及び第八項を除く。)の規定は、法第八十八条第一項又は第二項において準用する法第六条の二第一項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、第三条第七項第一号中「建築主事」とあるのは「当該指定確認検査機関」と、同項第二号中「指定確認検査機関」とあるのは「建築主事又は他の指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
 第一条の三第七項、第二条の二第四項又は第三条第六項の規定に基づき特定行政庁が規則で法第六条第一項法第八十七条第一項法第八十七条の二又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。

【キーワード】

指定確認検査機関,確認,申請,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/01 07:01 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[建築基準法施行規則]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法施行規則  > 
第三条の三 指定確認検査機関に対する確認の申請

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/6020