第三条の二 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
第三条の二 法第六条第一項(
法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第九号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りでない。
一 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び
法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
二 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
三 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
四 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
五 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び
法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
六 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び
法第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
八 第一条の三第一項の表一の各階平面図及び同表の二面以上の断面図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び二面以上の軸組図における間仕切壁(主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)の変更
九 別記第二号様式による申請書の第四面の第十一欄から第十三欄までに記載すべき事項並びに第一条の三第一項の表一の各階平面図、同表の二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図並びに同項の表二の(ろ)欄の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、使用建築材料表及び室内仕上げ表における材料又は構造(前号の間仕切壁を含む。)において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更
| 不燃材料 | 不燃材料 |
| 準不燃材料 | 不燃材料又は準不燃材料 |
| 難燃材料 | 不燃材料、準不燃材料又は難燃材料 |
| 耐火構造 | 耐火構造 |
| 準耐火構造 | 耐火構造又は準耐火構造 |
| 防火構造 | 耐火構造、準耐火構造又は防火構造 |
| 令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第一号の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百九条の三第二号ハの技術的基準に適合する構造 |
| 令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百十三条第一項第三号の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二第一項第四号の技術的基準に適合する構造 |
| 令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造又は令第百十五条の二の二第一項第四号ハの技術的基準に適合する構造 |
| 法第二十三条の技術的基準に適合する構造 | 耐火構造、準耐火構造、防火構造又は法第二十三条の技術的基準に適合する構造 |
| 法第六十三条の技術的基準に適合する構造 | 法第六十三条の技術的基準に適合する構造 |
| 法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造 | 法第六十三条の技術的基準に適合する構造又は法第二十二条第一項の技術的基準に適合する構造 |
| 特定防火設備 | 特定防火設備 |
| 令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備又は令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備 |
| 法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備又は法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備 |
| 法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備 | 特定防火設備、令第百十四条第五項において準用する令第百十二条第十六項の技術的基準に適合する防火設備、法第二条第九号の二ロの技術的基準に適合する防火設備又は法第六十四条の技術的基準に適合する防火設備 |
| 令第二十条の五第一項第四号に規定する第二種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) | 令第二十条の五第一項第三号に規定する第一種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。)以外の建築材料 |
| 令第二十条の五第一項第四号に規定する第三種ホルムアルデヒド発散建築材料(以下この表において単に「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。) | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第二種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 |
| 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 | 第一種ホルムアルデヒド発散建築材料、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の建築材料 |
十 第一条の三第四項の表一の(ろ)欄の配置図における井戸又は浄化槽の位置の変更
十一 開口部の位置及び大きさの変更(次のイからニまでに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により
法第二十八条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの
ロ 耐火建築物、準耐火建築物又は防火地域若しくは準防火地域内にある建築物で耐火建築物及び準耐火建築物以外のものの開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することとなるもの
ニ 令第百二十六条の六の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る
令第百二十六条の七第二号、第三号及び第五号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
十二 天井の高さの変更
2 法第八十七条の二において準用する
法第六条第一項の軽微な変更は、第一条の三第四項の表一の(六)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(九)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とするものとする。
3 法第八十八条第一項において準用する
法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更が生じる場合においては、この限りでない。
一 第三条第一項の表一の配置図における当該工作物の位置の変更
二 第三条第一項の表一の平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図及び構造詳細図における材料において、不燃材料を他の不燃材料とする変更
4 法第八十八条第二項において準用する
法第六条第一項の軽微な変更は、次に掲げるものとする。ただし、当該変更により建築基準関係規定に係る変更が生じる場合においては、この限りでない。
一 築造面積が減少する場合における当該面積の変更
二 高さが減少する場合における当該高さの変更
【キーワード】
計画,変更,確認,要しない,軽微,変更,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 06:01 | Edit
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