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第二条の二 建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式

第二条の二 建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式

(建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
第二条の二 法第八十七条の二において準用する法第六条第一項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
 別記第八号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。)
 次の表の各項に掲げる図書
 申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1) 第一条の三第四項の表一の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 第一条の三第四項の表二の各項の(い)欄に掲げる建築設備 当該各項の(ろ)欄に掲げる書類
(3) 法第三十七条の規定が適用される建築設備 第一条の三第一項の表二の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
(4) 法第三十七条第二号の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備 法第三十七条第二号に係る認定書の写し
 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、委任状
 設計者が建築士である場合にあつては、建築士免許証の写し
図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築設備を含む建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差又は申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためますその他これに類する施設の位置及び排出又は処理経路
各階平面図縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
 認定型式に適合する建築設備 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
 認証型式部材等を有する建築設備 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 (い)(ろ)(は)(に)(ほ)
(一)換気設備第一条の三第四項の表二の(四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(二)項に掲げる規定が適用される換気設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(二)非常用の照明装置第一条の三第四項の表二の(十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び第一項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(五)項に掲げる規定が適用される非常用の照明装置に係る図書(各階平面図を除く。)  
(三)給水タンク又は貯水タンク第一条の三第四項の表二の(十三)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(六)項に掲げる規定が適用される給水タンク又は貯水タンクに係る図書(各階平面図を除く。)  
(四)冷却塔設備第一条の三第四項の表二の(十四)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(七)項に掲げる規定が適用される冷却塔設備に係る図書(各階平面図を除く。)  
(五)エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエレベーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十五)項、(十六)項及び(十七)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(八)項に掲げる規定が適用されるエレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のものに係るものに係る図書(各階平面図及び第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図を除く。)第一条の三第四項の表一の(九)項の(ろ)欄に掲げるエレベーターの構造詳細図昇降路の構造以外の事項
(六)エスカレーター第一条の三第四項の表一の(九)項に掲げるエスカレーター強度検証法により検証をした際の計算書、同項の表二の(十八)項及び(十九)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(九)項に掲げる規定が適用されるエスカレーターに係る図書(各階平面図を除く。)  
(七)避雷設備第一条の三第四項の表二の(二十)項の(ろ)欄に掲げる図書及び前項第一号ロ(4)に掲げる書類第一条の三第四項の表一の(ろ)欄に掲げる図書のうち令第百三十六条の二の十一第二号の(十)項に掲げる規定が適用される避雷設備に係る図書(各階平面図を除く。)  

 第一項の表一の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第一項の申請書に添えることを要しない。
 特定行政庁は、申請に係る建築設備が法第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第一項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第一面が別記第九号様式によるものをいう。次号において同じ。)及びその添付図書
 当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)
 前条第一項、第六項又は第七項の規定は、法第八十七条の二において準用する法第六条第四項又は第十三項の規定による交付について準用する。

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建築設備,確認申請書,確認済証,様式,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/01 04:01 | Edit


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