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第二条 確認済証等の様式等

第二条 確認済証等の様式等

(確認済証等の様式等)
第二条 法第六条第四項法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第五号様式による確認済証に前条の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて行うものとする。
 法第六条第五項の規定による構造計算適合性判定の求めは、次に掲げる書類を都道府県知事に提出することにより行うものとする。法第十八条の二第三項において読み替えて適用する法第六条第五項の規定により法第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者に対して構造計算適合性判定を求める場合も、同様とする。
 前条の申請書の副本一通及びその添付図書
 当該建築物に係る構造計算適合性判定を行う際の留意事項がある場合にあつては、当該事項の内容を記載した書類
 法第六条第九項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 法第二十条第二号イの構造計算が同号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
 法第二十条第三号イの構造計算が同号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
 法第二十条第二号イに規定するプログラムにより同号イの構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者(指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行う場合にあつては、構造計算適合性判定員)相互間で意見が異なる場合
 法第六条第十二項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
 申請に係る建築物の計画(法第二十条第二号又は第三号法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
 申請に係る建築物の計画(法第二十条第四号に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第二号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
 申請に係る建築物の計画(法第二十条第三号法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に係る部分を除く。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第二号又は第三号に定める基準(同条第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同条第二号イ又は第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
 申請に係る建築物の計画が法第二十条第三号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合
 申請に係る建築物の計画(法第二十条第三号法第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物に係る部分に限る。)に掲げる建築物の計画に限る。)が法第二十条第三号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合において、第一条の三第一項第一号ロ(2)ただし書の規定による磁気ディスク等の提出がなかつた場合
 法第六条第九項の規定により同条第八項の期間が延長された場合
 法第六条第十二項の規定による同条第四項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第五号の二様式により行うものとする。
 法第六条第十三項法第八十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第六号様式による通知書に前条の申請書の副本一通及びその添付図書を添えて行うものとする。
 法第六条第十三項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第七号様式により行うものとする。

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確認済証,様式,建築基準法施行規則


Posted at 08/01/01 03:01 | Edit


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