第一条 受検申込書
(受検申込書)
第一条 建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 一級建築士免許証(一級建築士の免許の登録を受けていない者にあつては
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)
第十六条第一項の規定による通知)の写し
二 申請前六ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル、横四センチメートルのもの
2 指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に、前項各号に掲げる書類を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。
【キーワード】
受検申込書,建築基準法施行規則
Posted at 08/01/01 00:01 | Edit
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