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第九十七条 地方公共団体の組合に対するこの法律の適用

第九十七条 地方公共団体の組合に対するこの法律の適用

(地方公共団体の組合に対するこの法律の適用)
第九十七条 この法律又はこれに基く命令の規定の適用については、全部事務組合は市町村と、役場事務組合の執行機関は市町村の長とみなす。

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地方公共団体,組合,法律,適用,建築基準法


Posted at 07/12/21 20:12 | Edit

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