不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)  > 
第九十五条 不服申立て

第九十五条 不服申立て

(不服申立て)
第九十五条 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

【キーワード】

,建築基準法


Posted at 07/12/21 17:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第六章 雑則(第八十四条―第九十七条の六)  > 
第九十五条 不服申立て

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5970