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第八十三条 条例への委任  

第八十三条 条例への委任  

(条例への委任)
第八十三条 この章に規定するものを除く外、建築審査会の組織、議事並びに委員の報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。
  

【キーワード】

条例,委任  ,建築基準法


Posted at 07/12/20 12:12 | Edit

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