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第七十七条の三十五の五 指定の公示等

第七十七条の三十五の五 指定の公示等

(指定の公示等)
第七十七条の三十五の五 都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称及び住所、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地並びに構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。
 指定構造計算適合性判定機関は、その名称若しくは住所又は構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

【キーワード】

指定,公示,建築基準法


Posted at 07/12/18 12:12 | Edit


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