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第七十七条の三十五の四 指定の基準

第七十七条の三十五の四 指定の基準

(指定の基準)
第七十七条の三十五の四 都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
 職員(第七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定員を含む。第三号において同じ。)、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 その者又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、第十八条の二第三項の規定により読み替えて適用される第六条の二第三項の規定により当該指定確認検査機関が求めなければならない構造計算適合性判定を行わないものであること。
 前号に定めるもののほか、その者又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

【キーワード】

指定,基準,建築基準法


Posted at 07/12/18 11:12 | Edit


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