不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章の二 指定資格検定機関等  >  第三節 指定構造計算適合性判定機関(77_35_2-77_35_15)  > 
第七十七条の三十五の二 指定

第七十七条の三十五の二 指定

(指定)
第七十七条の三十五の二 第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。

【キーワード】

指定,建築基準法


Posted at 07/12/18 09:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第三節 指定構造計算適合性判定機関(77_35_2-77_35_15)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章の二 指定資格検定機関等  >  第三節 指定構造計算適合性判定機関(77_35_2-77_35_15)  > 
第七十七条の三十五の二 指定

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5887