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第七十七条の二十九 帳簿の備付け等

第七十七条の二十九 帳簿の備付け等

(帳簿の備付け等)
第七十七条の二十九 指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
 前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

【キーワード】

帳簿,備付け,建築基準法


Posted at 07/12/18 01:12 | Edit


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