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第七十七条の二十六 確認検査の義務

第七十七条の二十六 確認検査の義務

(確認検査の義務)
第七十七条の二十六 指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

【キーワード】

確認検査,義務,建築基準法


Posted at 07/12/17 22:12 | Edit


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