不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章の二 指定資格検定機関等  >  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)  > 
第七十七条の二十一 指定の公示等

第七十七条の二十一 指定の公示等

(指定の公示等)
第七十七条の二十一 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
 指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
 国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

【キーワード】

指定,公示,建築基準法


Posted at 07/12/17 17:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章の二 指定資格検定機関等  >  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)  > 
第七十七条の二十一 指定の公示等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5871