不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章の二 指定資格検定機関等  >  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)  > 
第七十七条の十九 欠格条項

第七十七条の十九 欠格条項

(欠格条項)
第七十七条の十九 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
 第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 第七十七条の三十五の十四第二項の規定により第七十七条の三十五の二に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
 第七十七条の六十二第二項の規定により第七十七条の五十八第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
 その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号のいずれかに該当する者

【キーワード】

欠格条項,建築基準法


Posted at 07/12/17 15:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章の二 指定資格検定機関等  >  第二節 指定確認検査機関(第七十七条の十八―第七十七条の三十五)  > 
第七十七条の十九 欠格条項

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5869