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第七十七条の十七 審査請求   

第七十七条の十七 審査請求   

(審査請求)
第七十七条の十七 指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第二項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。
   

【キーワード】

審査請求   ,建築基準法


Posted at 07/12/17 13:12 | Edit

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