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第七十七条の二 指定

第七十七条の二 指定

(指定)
第七十七条の二 第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、資格検定事務を行おうとする者の申請により行う。

【キーワード】

指定,建築基準法


Posted at 07/12/16 22:12 | Edit

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