不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)  > 
第七十七条 建築物の借主の地位  

第七十七条 建築物の借主の地位  

(建築物の借主の地位)
第七十七条 建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
  

【キーワード】

建築物,借主,地位  ,建築基準法


Posted at 07/12/16 20:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第四章 建築協定(第六十九条―第七十七条)  > 
第七十七条 建築物の借主の地位  

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5850