不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)  > 
第六十八条の八 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置   

第六十八条の八 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置   

(建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)
第六十八条の八 第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度又は建築物の建ぺい率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第五十二条第一項及び第二項の規定による建築物の容積率の限度又は第五十三条第一項の規定による建築物の建ぺい率の限度とみなして、第五十二条第七項、第十四項及び第十五項又は第五十三条第二項、第四項及び第五項の規定を適用する。
   

【キーワード】

建築物,敷地,地区計画,区域,内外,,措置   ,建築基準法


Posted at 07/12/15 13:12 | Edit

前にもどる |  次に進む
[第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)  > 
第六十八条の八 建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置   

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5819