不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)  > 
第六十八条の五の二 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例

第六十八条の五の二 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例

(高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)
第六十八条の五の二 次に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
都市計画法第十二条の八又は沿道整備法第九条の四の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること。
 建築物の容積率の最高限度
 建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第九条第六項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る。)
第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあつては、地区整備計画又は沿道地区整備計画に定められたものに限る。)に関する制限が定められている区域であること。
 前項各号に掲げる条件に該当する地区計画又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
 第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

【キーワード】

高度利用,都市機能,更新,を図る地区計画,区域内,制限,特例,建築基準法


Posted at 07/12/15 07:12 | Edit


【関連事項】

準備中です
前にもどる |  次に進む
[第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  建築基準法  >  第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途  >  第七節 地区計画等の区域(第六十八条の二―第六十八条の八)  > 
第六十八条の五の二 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/5813